あります。以下のような場合です。
①会社が強く退職を強要した場合
この場合、強迫取消(民法96条)が認められる可能性があります。
②解雇事由があるかのように装って退職に合意させた場合
この場合、詐欺取消(民法95条)が認められる可能性があります。
対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉
電話受付:月曜〜金曜 AM9:30-PM17:30 ※土日夜間応相談
あります。以下のような場合です。
①会社が強く退職を強要した場合
この場合、強迫取消(民法96条)が認められる可能性があります。
②解雇事由があるかのように装って退職に合意させた場合
この場合、詐欺取消(民法95条)が認められる可能性があります。