賃金の代わりに休業手当をもらうことになります。
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、労働者に対してその平均賃金の60%を支払わなくてはなりません(労基法26条)。
この点、機械の検査のためなのだから、「責めに帰すべき事由」などないのでないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、労働者の賃金生活の保障のため、このような経営上の障害による休業の場合でも、「責めに帰すべき事由」があるとされるのです。
このほか、下記のような場合に休業手当の支払義務が発生します。
・原料不足
・流通機構の不円滑による資材入手難
・監督官庁の勧告による操業停止
・親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難