います。下記の方々には、時間外労働、休日労働等の割増賃金が支払われません(労基法41条1号~3号)。
①農業、水産・水産業に従事する者
②管理・監督者又は機密の事務を取り扱う者
③監視・断続労働従事者
対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉
電話受付:月曜〜金曜 AM9:30-PM17:30 ※土日夜間応相談
います。下記の方々には、時間外労働、休日労働等の割増賃金が支払われません(労基法41条1号~3号)。
①農業、水産・水産業に従事する者
②管理・監督者又は機密の事務を取り扱う者
③監視・断続労働従事者