下記の点が考慮されます。
①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を越えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を越えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
③現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉
電話受付:月曜〜金曜 AM9:30-PM17:30 ※土日夜間応相談
下記の点が考慮されます。
①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を越えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を越えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
③現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること