下記のような事情があれば、管理監督者に該当しないと判断される場合があります。
(1)基本給、役職手当等の優遇措置
管理監督者は、残業代が出ない分、基本給、役職手当の面で優遇措置を受けます。しかし、この優遇措置が、当該労働者の実際の労働時間数を考えると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められる場合は、管理監督者への該当が否定されることがあります。
(2)支払われた賃金の総額
一年間に支払われた賃金の総額が、なんら特別の事情が無いにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合。
(3)時間単価
長時間労働を余儀なくされた結果、パート・アルバイトの賃金よりも時間単価が低い場合。特に、当該時間単価が最低賃金額に満たない場合、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となります。