下記の2つのことをします。
(1)業務災害・通勤災害の認定への対応
労働基準監督署が業務災害・通勤災害を認定しなかったり、不十分な認定をすることがあります。弁護士に依頼すれば、この認定に対し、不服申立てや訴訟提起を行い、適切な認定を求めていきます。
(2)使用者への損害賠償請求
労災保険でカバーできない部分については、使用者に対し損害賠償を請求していくことになります。弁護士に依頼すれば、使用者との交渉、訴訟提起を行い、適切な損害賠償を求めていきます。
対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉
電話受付:月曜〜金曜 AM9:30-PM17:30 ※土日夜間応相談
下記の2つのことをします。
(1)業務災害・通勤災害の認定への対応
労働基準監督署が業務災害・通勤災害を認定しなかったり、不十分な認定をすることがあります。弁護士に依頼すれば、この認定に対し、不服申立てや訴訟提起を行い、適切な認定を求めていきます。
(2)使用者への損害賠償請求
労災保険でカバーできない部分については、使用者に対し損害賠償を請求していくことになります。弁護士に依頼すれば、使用者との交渉、訴訟提起を行い、適切な損害賠償を求めていきます。